印紙税法第20条(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)

2009年(平成21年)

【問 24】 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
誤り。印紙税を納付すべき課税文書の作成者が納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する(印紙税法第20条第1項)。

1993年(平成5年)

【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 印紙により印紙税を納付すべき文書について印紙税を納付しなかった課税文書の作成者が、自主的に所轄税務署長に対し、印紙税を納付していない旨の申出をした場合、過怠税は、納付しなかった印紙税額の3倍の金額である。
誤り。課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があったことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る過怠税の額は、当該納付しなかった印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする(印紙税法第20条第2項)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る