印紙税法第4条(課税文書の作成とみなす場合等)
2008年(平成20年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 国を売主、株式会社A社を買主とする土地の譲渡契約において、双方が署名押印して共同で土地譲渡契約書を2通作成し、国とA社がそれぞれ1通ずつ保存することとした場合、A社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法第4条第5項・第6項、第5条)。
2001年(平成13年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双万が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法第4条第5項、第5条第2号)。
1997年(平成9年)
- 【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 国とD社とが共同で土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を2通作成し、双方で各1通保存する場合、D社が保存するものには、印紙税は課税されない。
- 正しい。国等と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなす(印紙税法第4条第5項)。D社が保存するものには、国等が作成したものとみなされるため、印紙税は課税されない。

