印紙税法第3条(納税義務者)

2013年(平成25)

【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。
誤り。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある(印紙税法第3条第2項)。契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする(同法基本通達第20条)。本肢の宅地建物取引業者Cは、契約当事者以外の者ではなく(言い換えれば、契約当事者であり)、Cが保存する土地の売買契約書も課税対象となり、印紙税が課税される。

2009年(平成21年)

【問 24】 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 土地の売却の代理を行ったA社が「A社は、売主Bの代理人として、土地代金5,000万円を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、当該領収書は、売主Bを納税義務者として印紙税が課される。
誤り。委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする(印紙税法第3条、同法基本通達第43条)。

2006年(平成18年)

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。
誤り。F社が保存する契約書にも、印紙税は課される(印紙税法第3条、同法基本通達第20条)。

2000年(平成12年)

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書 (記載金額5,000万円) を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
誤り。一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある(印紙税法第3条第2項)。契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないが、不動産売買契約における仲介人等は契約者以外の者に該当せず、C社が保存する契約書には印紙税が課税される(印紙税法基本通達第20条)。

1999年(平成11年)

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
3 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
誤り。委任に基づく代理人が、当該委任事務の処理に当たり、代理人名義で作成する課税文書については、当該文書に委任者の名義が表示されているものであっても、当該代理人を作成者とする。したがって、本肢の納税義務者はA社である(印紙税法第3条、同法基本通達第43条第1項)。

1997年(平成9年)

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び仲介業者C社が各1通を保存する場合、契約当事者以外のC社が保存するものには、印紙税は課税されない。
誤り。一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある(印紙税法第3条第2項)。契約当事者以外の者(例えば、監督官庁、融資銀行等当該契約に直接関与しない者をいい、消費貸借契約における保証人、不動産売買契約における仲介人等当該契約に参加する者を含まない。)に提出又は交付する文書であって、当該文書に提出若しくは交付先が記載されているもの又は文書の記載文言からみて当該契約当事者以外の者に提出若しくは交付することが明らかなものについては、課税文書に該当しないものとする(同法基本通達第20条)。仲介業者C社が保存する売買契約書も課税文書に該当し、印紙税が課税される。

関係法令

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