印紙税法基本通達第30条(契約金額を変更する契約書の記載金額)

2009年(平成21年)

【問 24】 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
正しい。本肢記述のとおり(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、同法基本通達第30条第2項)。

2008年(平成20年)

【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。

1997年(平成9年)

【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書 (記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。
誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。

1990年(平成2年)

【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。

関係法令

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