印紙税法基本通達第28条(手付金額又は内入金額が記載されている契約書の記載金額)
1992年(平成4年)
- 【問 29】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 「契約金額は別途不動産鑑定士の評価額とすることとし、手付金額として200万円を受領した」旨を記載した不動産売買契約書は、記載金額200万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 誤り。契約書に記載された金額であっても、契約金額とは認められない金額、例えば手付金額又は内入金額は、記載金額に該当しないものとして取り扱う(印紙税法基本通達第28条)。したがって、本肢の場合は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
関係法令
- 印紙税法(外部リンク)
- 印紙税法施行令(外部リンク)
- 印紙税法施行規則(外部リンク)
- 印紙税法基本通達(外部リンク)
- タックスアンサー(印紙税法)(外部リンク)