印紙税法基本通達第23条(契約金額の意義)
2011年(平成23年)
- 【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
- 誤り。交換の場合の「契約金額」は、交換金額をいう。なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条(1)ロ)。本肢の場合の記載金額は1億円である。
2009年(平成21年)
- 【問 24】 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 誤り。本肢の場合、記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一、同法基本通達第23条第1号ホ)。
2006年(平成18年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 「Aの所有する土地(価額1億7,000万円)とBの所有する土地(価額2億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円を支払う旨」を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法基本通達第23条(1)ロ)。
2005年(平成17年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。
- 1 「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。
- 誤り。贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う(印紙税基本通達第23条(1)ホ)。
2001年(平成13年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
- 誤り。地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」である。これは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。本肢の場合、記載金額は、権利金の額の100万円である(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。
1993年(平成5年)
- 【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約として、印紙税が課せられる。
- 正しい。本肢の場合、記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一、同法基本通達第23条第1号ホ)。
- 3 「評価額1億円の土地と評価額1億5,000万円の土地を交換し、差額5,000万円を現金で支払う」旨を記載した土地交換契約書は、記載金額5,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
- 誤り。本肢の場合の記載金額は1億5,000万円となる(印紙税法基本通達第23条(1)ロ)。
1992年(平成4年)
- 【問 29】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。
1990年(平成2年)
- 【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 4 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 誤り。地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」である。これは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。本肢の場合、記載金額は、権利金の額の100万円である(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。

