印紙税法基本通達第19条(同一の内容の文書を2通以上作成した場合)
1992年(平成4年)
- 【問 29】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 不動産の売買契約書を2通作成し、1通には正本、他の1通には副本と表示した場合、副本には、印紙税は課税されない。
- 誤り。写、副本、謄本等と表示された文書で次に掲げるものは、課税文書に該当するものとする。(1) 契約当事者の双方又は一方の署名又は押印があるもの(ただし、文書の所持者のみが署名又は押印しているものを除く。)。(2) 正本等と相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることの契約当事者の証明(正本等との割印を含む。)のあるもの(ただし、文書の所持者のみが証明しているものを除く。)。したがって、副本というだけで、印紙税が課税されないわけではない(印紙税法基本通達第19条第2項)。
関係法令
- 印紙税法(外部リンク)
- 印紙税法施行令(外部リンク)
- 印紙税法施行規則(外部リンク)
- 印紙税法基本通達(外部リンク)
- タックスアンサー(印紙税法)(外部リンク)