印紙税法別表第1 課税物件表(第2条-第5条、第7条、第 11 条、第 12条関係)
2013年(平成25)
- 【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。
- 正しい。第1号に掲げる文書(本肢では「土地の譲渡契約書」)と第2号に掲げる文書(本肢では「建物の建築請負契約書」)とに該当する文書は、第1号に掲げる文書(本肢では「土地の譲渡契約書」)とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第1号(本肢では「土地の譲渡契約書」)及び第2号(本肢では「建物の建築請負契約書」)に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第1号(本肢では「土地の譲渡契約書」)に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額が第2号(本肢では「建物の建築請負契約書」)に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、第2号(本肢では「建物の建築請負契約書」)に掲げる文書とする(印紙税法別表第一 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則3ロ)要するに、「土地の譲渡契約書」と「建物の建築請負契約書」の契約金額を比較して多い方の課税文書となるわけである。本肢では、「建物の建築請負契約書」の契約金額の方が多いので第2号に掲げる課税文書となり、その記載金額は5,000万円として印紙税が課税されることになる。
- 4 「建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,100万円である。
- 誤り。消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」という。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされている。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られている。(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)。(2) 第2号文書(請負に関する契約書)。(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)。本肢は、第2号文書(請負に関する契約書)に関する出題であるが、消費税額が区分できるため、当該契約書の記載金額は2,000万円となる(印紙税法別表第一 課税物件表 課税物件表の適用に関する通則及び国税庁タックスアンサーNo.7124)。
2011年(平成23年)
- 【問 23】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。
- 正しい。「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする(印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則第5)。この通則の規定により、本肢の覚書も課税文書に該当し、印紙税が課税される。
- 2 本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
- 誤り。本肢の仮契約書も課税文書に該当し、印紙税が課税される(印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則第5)。
- 3 「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 誤り。当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする(印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則第4イ)。したがって、本肢の契約書の記載金額は、6,000万円+3,500万円+1,500万円=1億1,000万円となる。
- 4 「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
- 誤り。交換の場合の「契約金額」は、交換金額をいう。なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条(1)ロ)。本肢の場合の記載金額は1億円である。
2009年(平成21年)
- 【問 24】 印紙税に係る次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 「平成21年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、同法基本通達第30条第2項)。
- 2 「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。
- 誤り。本肢の場合、記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一、同法基本通達第23条第1号ホ)。
2008年(平成20年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、「敷金として20万円を領収し、当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を記載した敷金の領収証を作成した場合、印紙税は課税されない。
- 誤り。敷金の領収書には課税される(印紙税法第2条、別表第1-17-2)。
- 3 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。
- 誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。
2006年(平成18年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人C社が「請負金額2,100万円(うち消費税及び地方消費税の金額100万円)を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100万円である。
- 誤り。売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税される。 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」という。)を含んだ金額とされるが、一定の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしている(印紙税法別表第一)。
- 4 給与所得者Gが自宅の土地建物を譲渡し、代金8,000万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。
- 誤り。営業に関しない受取書や3万円未満の受取書は非課税(印紙税法別表第一)。
2005年(平成17年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものを選べ。
- 2 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。
- 誤り。土地の譲渡契約書(1号文書)と請負契約書(2号文書)が区分して併記してある場合、土地の譲渡契約書(1号文書)の記載金額が請負契約書(2号文書)の記載金額を上回っているときは、土地の譲渡契約書(1号文書)として扱われる(印紙税法別表第一)。
- 3 A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
- 誤り。「土地の賃貸借契約に係る権利金として、手形を受領した。」旨が記載された領収書は、当該有価証券の発行者の名称、発行日、記号、番号その他の記載があり、当事者間において当該売上代金に係る受取金額が明らかなときは、その受取金額を当該受取書の記載金額とする(印紙税法別表第一)。
- 4 A社の発行する「建物の譲渡契約に係る手付金として、500万円を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額500万円の売上代金に係る金銭の受取書として印紙税が課される。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法別表第一)。
2004年(平成16年)
- 【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 建物の賃貸借契約に際して貸主であるC社が作成した、「敷金として30万円を受領した。当該敷金は賃借人が退去する際に全額返還する」旨を明らかにした敷金の領収書には、印紙税は課されない。
- 誤り。敷金の領収書は課税文書に該当し、印紙税が課税される(印紙税法第2条、別表第一)。
- 4 「甲土地を5,000万円、乙土地を4,000万、丙建物を3,000万で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は9,000万である。
- 誤り。本肢の記載金額は1億2,000万円である(印紙税法別表第一、同法基本通達第24条第1号)。
2001年(平成13年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 「平成21年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。
- 誤り。記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則4のニ)。
- 3 土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
- 誤り。地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」である。これは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。本肢の場合、記載金額は、権利金の額の100万円である(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。
- 4 給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。
- 誤り。営業に関しない受取書には、印紙税は課税されない(印紙税法別表第一)。
2000年(平成12年)
- 【問 27】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書 (記載金額100万円) を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。
- 正しい。平成26年度の税制改正により5万円以上の敷金を受領した際の受取書には印紙税が課税される(印紙税法別表第一)。
- 2 土地の譲渡契約 (記載金額5,000万円) と建物の建築工事請負契約 (記載金額3,000万円) を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。
- 誤り。第1号に掲げる文書(土地の譲渡契約書)と第2号に掲げる文書(建物の建築工事請負契約書)とに該当する文書は、原則として、第1号に掲げる文書(土地の譲渡契約書)とする。したがって、本肢の場合は、記載金額5,000万円の第一号文書として、印紙税が課税される(印紙税法別表第一3のロ)。
- 4 土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。
- 誤り。本肢の場合、記載金額は1,000万円である(印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則4のニ)。
1999年(平成11年)
- 【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
- 1 個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
- 正しい。営業に関しない受取書には、印紙税は課税されない(印紙税法別表第一)。
- 2 「平成16年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
- 誤り。記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一・課税物件表の適用に関する通則4のニ)。
1997年(平成9年)
- 【問 28】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 マンションの賃貸借契約に係る手付金10万円を受領した旨を記載した領収書には、印紙税は課税されない。
- 誤り。本肢の領収書は、課税文書に該当し、印紙税が課税される(印紙税法第2条、別表第一)。
- 4 印紙をはり付けた不動産売買契約書(記載金額1億円)を取り交わした後、売買代金の変更があったために再度取り交わすこととした不動産売買契約書 (記載金額9,000万円)には、印紙税は課税されない。
- 誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。
1993年(平成5年)
- 【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 2 「時価1億円の土地を贈与する」旨を記載した契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約として、印紙税が課せられる。
- 正しい。本肢の場合、記載金額のない課税文書として印紙税が課税される(印紙税法別表第一、同法基本通達第23条第1号ホ)。
- 4 不動産の売買当事者と仲介業者との間で、仲介業者に対する手数料の金額及び支払方法等を定める旨を記載した契約書を作成する場合、この契約書は、記載金額のない不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課せられる。
- 誤り。本肢の文書は、不動産の譲渡に関する契約書には該当しない(印紙税法別表第一)。
1992年(平成4年)
- 【問 29】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 「地上権存続期間50年、地上権設定の対価1億円、地代2,000万円とする」旨の地上権設定契約書は、記載金額1億円の地上権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 正しい。本肢記述のとおり(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。
1990年(平成2年)
- 【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
- 正しい。建物の賃貸借契約書は課税文書に該当せず、印紙税は課税されない(印紙税法第2条、別表第一)。
- 3 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 誤り。減額変更の場合は契約金額の記載のないものとして課税される(別表第一課税物件表の適用に関する通則4の二、基本通達第30条第2項)。
- 4 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。
- 誤り。地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書の記載金額は、「設定又は譲渡の対価たる金額」である。これは、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。本肢の場合、記載金額は、権利金の額の100万円である(印紙税法別表第一、印紙税法基本通達第23条)。

