地方税法(不動産取得税)
第73条(不動産取得税に関する用語の意義)

2001年(平成13年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが、土地と同時に取引される場合には、不動産取得税の課税対象となる。
誤り。不動産とは、土地及び家屋を総称する。土地とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいう。家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。本肢の立木は、不動産取得税の課税対象とはならない(地方税法第73条第1号~第3号)。

1994年(平成6年)

【問 28】 地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 不動産取得税における「住宅」には、別荘は、含まれない。
正しい。住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分で、別荘以外のものとする(地方税法第73条第4号、同法施行令第36条)。

1992年(平成4年)

【問 30】 地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 不動産取得税の課税対象である家屋には、住宅のほか工場も含まれる。
正しい。家屋とは、住宅、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう(地方税法第73条第3号)。

関係法令

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