地方税法(不動産取得税)
第73条の3(国等に対する不動産取得税の非課税)

2014年(平成26年)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 不動産取得税は、独立行政法人及び地方独立行政法人に対しては、課することができない。
3 誤り。道府県は、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等及び日本年金機構並びに都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の3第1項)。「非課税独立行政法人」でない限り、不動産取得税が課税されないとは言い切れないため、本肢は誤りである。

関係法令

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