地方税法(不動産取得税)
第73条の17(不動産取得税の徴収の方法)

2014年(平成26年)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。
誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2第1項)。したがって、「市町村」ではない。なお、不動産取得税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない(同法第73条の17第1項)。

2006年(平成18年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する都道府県が課する税であるが、その徴収は特別徴収の方法がとられている。
誤り。徴収は、普通徴収による(地方税法第73条の2第1項、第73条の17第1項)。

2001年(平成13年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税は、不動産の取得に対して、取得者の住所地の都道府県が課する税であるが、その徴収は普通徴収の方式がとられている。
誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の道府県において、当該不動産の取得者に課する(地方税法第73条の2第1項)。なお、普通徴収は正しい記述である(同法第73条の17第1項)。

1995年(平成7年)

【問 30(改)】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので、都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。
誤り。徴収は、普通徴収による(地方税法第73条の17第1項)。不動産を取得した者は、当該道府県の条例の定めるところによって、不動産の取得の事実その他不動産取得税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない(同法第73条の18第1項)。

関係法令

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