地方税法(不動産取得税)
第73条の15の2(不動産取得税の免税点)

2012年(平成24年)

【問 24】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税が課されない。
正しい。不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である(地方税法第73条の15の2)。

2007年(平成19年)

【問 28】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 平成26年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。
誤り。不動産取得税の免税点は、土地の取得については、10万円未満である(地方税法第73条の15の2第1項)。

2004年(平成16年)

【問 26】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
3 不動産取得税の課税標準となるべき額が9万円である土地を取得した者が当該土地を取得した日から6ヵ月後に隣接する土地で、その課税標準となるべき額が5万円であるものを取得した場合においては、それぞれの土地の取得について不動産取得税を課されない。
誤り。土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に隣接する土地を取得した場合、合せて一の土地の取得とみなして、免税点の規定が適用される。本肢の場合、合計すると14万円で、免税点以上となる(地方税法第73条の15の2)。

1996年(平成8年)

【問 30】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては30万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては一戸につき12万円である。
誤り。都道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない(地方税法第73条の15の2)。

1992年(平成4年)

【問 30】 地方税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2 不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。
誤り。一定の金額未満の不動産の取得には課税されないが(免税点)、面積の要件で課税されないとする規定はない(地方税法第73条の15の2)。

1990年(平成2年)

【問 31】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。
正しい。本肢記述のとおり(地方税法第73条の15の2)。

関係法令

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