地方税法(固定資産税)
第432条(固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申出)
2011年(平成23年)
- 【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
- 誤り。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる(地方税法第432条第1項)。固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる(同法第434条第1項)。納税義務者が審査の申出ができるのは「価格」について不服がある場合であり、「減免申請」についてはすることができない。
2002年(平成14年)
- 【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。
- 誤り。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。登録事項のすべてについて審査の申出をすることができるわけではない(地方税法第432条第1項)。
1997年(平成9年)
- 【問 26】 固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 4 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。
- 正しい。固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、固定資産の価格等の登録の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日まででの間に、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる(地方税法第432条第1項)。本肢では、「固定資産課税台帳に登録された事項」となっているが、正確には「固定資産課税台帳に登録された価格」に関する審査請求である。第2肢があきらかに誤りなので、本肢は不正確な表現ではあるが、正しい選択肢として扱われている。

