地方税法(固定資産税)
第359条(固定資産税の賦課期日)

2015年(平成27年)

【問 24】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1(改) 平成29年1月15日に新築された家屋に対する平成29年度分の固定資産税は、新築住宅に係る特例措置により税額の2分の1が減額される。
誤り。固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする(地方税法第359条)。本肢の家屋は、平成29年1月1日は存在しないため、平成29年度分の固定資産税の課税対象とはならない。

2003年(平成15年)

【問 28】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 年度の途中において土地の売買があった場合の当該年度の固定資産税は、売主と買主がそれぞれその所有していた日数に応じて納付しなければならない。
誤り。固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする(地方税法第359条)。固定資産税の納税義務者は賦課期日の所有者であり、年度の途中で所有者が代わっても変更されない(同法第343条)。

1999年(平成11年)

【問 27】 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
4 年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。
誤り。固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする(地方税法第359条)。固定資産税の納税義務者は賦課期日の所有者であり、年度の途中で所有者が代わっても変更されない(同法第343条)。

関係法令

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