借地借家法附則第8条(借地権の対抗力に関する経過措置)
2001年(平成13年)
- 【問 12】 Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 3 Aは平成1 2年7月に再築のため建物を取り壊し、土地の上の見やすい場所に<旧建物を特定するために必要な事項、取り壊した日、建物を新たに築造する旨>を掲示した。この掲示が存続していれば、建物が未完成でも、平成13年8月時点で、Aは本件借地権を第三者に対抗できる。
- 正しい。借地借家法施行後に登記のある建物が滅失したときには、もとの契約が借地法施行時のものであっても、借地借家法第10条第2項(掲示による対抗力)の規定が適用される(借地借家法第10条第2項、附則第8条)。
関係法令
- 借地借家法(外部リンク)