借地借家法附則第6条(借地契約の更新に関する経過措置)
2001年(平成13年)
- 【問 12】 Aは、昭和46年(西暦1971年)8月、Bから、その所有地を、建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃借し、その後A所有の建物を同土地上に建築し、A名義の所有権保存登記をしてきた。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1 平成13年(西暦2001年)8月の契約更新時に、AB間の合意により、更新後の存続期間を10年と定めることができる。
- 誤り。この問題での借地権は、現行の借地借家法の施行日(平成4年8月1日)よりも前に、当時の借地法に基づいて設定されているため、更新については旧法の借地法が適用される(借地借家法附則第6条)。本肢の契約が堅固な建物所有目的の借地権の場合は30年、非堅固な建物所有目的の借地権の場合は20年となる。
- 2 平成13年8月の契約更新時に、AB間の合意により、今回の更新は旧借地法によるものとするが、次回以降の更新は借地借家法本則によるものとする旨定めることができる。
- 誤り。この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による(借地借家法附則第6条)。
- 4 平成13年8月の契約更新後、更新期間満了前に、本件借地上のA所有建物が朽廃した場合、本件借地権は消滅しない。
- 誤り。この法律の施行前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例による(借地借家法附則第6条)。したがって、建物が朽廃したときは借地権は消滅する。
1995年(平成7年)
- 【問 12】 次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 平成7年4月において、30年前に締結した借地契約を当事者の合意により更新する際、「次回の契約の更新については、借地借家法本則の定めるところに従って行う」 旨の特約をしたが、この特約は有効である。
- 誤り。現在から30年前の契約というと、現行の借地借家法の施行日(平成4年8月1日)よりも前になり、借地法及び建物保護法に基づいた契約ということになる。借地借家法の施行(平成4年8月1日)前に設定された借地権に係る契約の更新に関しては、なお従前の例によると定められているため、本肢のような特約はできない(借地借家法附則第6条)。

