民法第653条(委任の終了事由)

2006年(平成18年)

【問 9】 民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 委任者が破産手続開始決定を受けた場合、委任契約は終了する。
正しい。本肢記述のとおり(民法第653条第2号)。

2001年(平成13年)

【問 6】 契約当事者が死亡した場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 委任契約において、委任者または受任者が死亡した場合、委任契約は終了する。
正しい。本肢記述のとおり(民法第653条第1号)。

1997年(平成9年)

【問 9】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
4 Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bが死亡したときは、本件管理委託契約は終了し、Bの相続人は、当該契約の受託者たる地位を承継しない。
正しい。委任は、次に掲げる事由によって終了する。
(一) 委任者又は受任者の死亡。
(二) 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(三) 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(民法第653条)。

1995年(平成7年)

【問 9】 Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
3 Aが死亡したとき、委託契約は終了するが、急迫の事情がある場合においては、Cは、その管理業務を行う必要がある。
正しい。委任は、委任者の死亡により終了する(民法第653条第1号)。委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない(同法第654条)。

関係法令

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