民法第651条(委任の解除)
2006年(平成18年)
- 【問 9】 民法上の委任契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 委任契約は、委任者又は受任者のいずれからも、いつでもその解除をすることができる。ただし、相手方に不利な時期に委任契約の解除をしたときは、相手方に対して損害賠償責任を負う場合がある。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第651条)。
2002年(平成14年)
- 【問 10】 Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
- 4 委任はいつでも解除することができるから、有償の合意があり、売買契約成立寸前にAが理由なく解除してBに不利益を与えたときでも、BはAに対して損害賠償を請求することはできない。
- 誤り。当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない(民法第651条第2項)。
1997年(平成9年)
- 【問 9】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 2 Bが無償で本件管理を受託している場合は、Bだけでなく、Aも、いつでも本件管理委託契約を解除することができる。
- 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法第651条第1項)。
1990年(平成2年)
- 【問 8】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 3 無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができ、その解除が相手方のために不利な時期でなければ、その損害を賠償する必要はない。
- 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない(民法第651条)。

