民法第650条(受任者による費用等の償還請求等)

2002年(平成14年)

【問 10】 Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
2 Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第648条第1項、第650条第1項)。

関係法令

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