民法第648条(受任者の報酬)
2011年(平成23年)
- 【問 8】 AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
- 2 Aは、B所有の甲不動産の売却について、売買契約が締結されるに至った場合には売買代金の2%の報酬の支払いを受けるとして、Bから買主のあっせんの依頼を受けた。Aがあっせんした買主Cとの間で1,000万円の売買契約が成立したのでAがBに対して報酬として20万円の支払いを求める場合。
- 契約に基づいて発生する。AのBに対する債権は媒介契約に基づく報酬請求権であり、契約に基づいて発生している(民法第648条)。
2002年(平成14年)
- 【問 10】 Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
- 2 Bは、委任契約をする際、有償の合意をしない限り、報酬の請求をすることができないが、委任事務のために使った費用とその利息は、Aに請求することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第648条第1項、第650条第1項)。
1997年(平成9年)
- 【問 9】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 3 Bが有償で本件管理を受託している場合で、Bの責に帰すべからざる事由により本件管理委託契約が履行の中途で終了したときは、Bは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
- 正しい。委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(民法第648条第3項)。
1995年(平成7年)
- 【問 9】 Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1 Cは、Aとの間で特約がなくても、Aに対して報酬の請求をすることができる。
- 誤り。受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない(民法第648条第1項)。

