民法第646条(受任者による受取物の引渡し等)

1995年(平成7年)

【問 9】 Aは、Bにマンションの一室を賃貸するに当たり、管理を業としないCとの間で管理委託契約を締結して、Cに賃料取立て等の代理権を与えた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2 Aは、CがBから取り立てた賃料を自己の生活費に消費したときは、Cに対して、その賃料額に、消費した日以後の利息を付した金額を支払うよう請求することができる。
正しい。受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない(民法第646条第1項)。受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う(同法第647条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る