民法第644条(受任者の注意義務)

2008年(平成20年)

【問 7】 注意義務に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 委託の受任者は、報酬を受けて受任する場合も、無報酬で受任する場合も、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。
正しい。受任者は、報酬の有無を問わず、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理しなければならない(民法第644条)。

2002年(平成14年)

【問 10】 Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
3 Bが当該物件の価格の調査など善良なる管理者の注意義務を怠ったため、不動産売買についてAに損害が生じたとしても、報酬の合意をしていない以上、AはBに対して賠償の請求をすることができない。
誤り。受任者の善管注意義務違反により損害が生じた場合、委任者は、受任者に損害賠償を請求できる(民法第644条)。

1997年(平成9年)

【問 9】 Aは、その所有する土地について、第三者の立入り防止等の土地の管理を、当該管理を業としていないBに対して委託した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Bが無償で本件管理を受託している場合は、「善良なる管理者の注意」ではなく、「自己の財産におけると同一の注意」をもって事務を処理すれば足りる。
誤り。受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負(民法第644条)。この受任者の注意義務は、有償・無償を問わない。

関係法令

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