民法第643条(委任)

2002年(平成14年)

【問 10】 Aが、A所有の不動産の売買をBに対して委任する場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A及びBは宅地建物取引業者ではないものとする。
1 不動産のような高価な財産の売買を委任する場合には、AはBに対して委任状を交付しないと、委任契約は成立しない。
誤り。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる(民法第643条)。不動産の場合も同じ。

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