民法第641条(注文者による契約の解除)

1995年(平成7年)

【問 10】 請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任に関する特約はないものとする。
4 Aは、Bが建物の建築を完了していない間にBに代えてDに請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償してBとの請負契約を解除することができる。
正しい。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法第641条)。

1990年(平成2年)

【問 8】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
4 請負契約において請負人が仕事をしない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。
誤り。請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる(民法第641条)。本肢の場合に解除できるのは「注文者」であり、「請負人」ではない。

関係法令

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