民法第639条(担保責任の存続期間の伸長)
1994年(平成6年)
- 【問 8】 Aが建設業者Bに請け負わせて木造住宅を建築した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 3 Bは、引き渡した住宅に瑕疵があるときは、原則として引渡し後5年間瑕疵担保責任を負うが、この期間は、AB間の特約で10年にまで伸ばすことができる。
- 正しい。建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後5年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、10年とする(民法第638条第1項)。この期間は、消滅時効の期間内(10年)に限り、契約で伸長することができる(同法第639条)。
関係法令
- 民法(外部リンク)