民法第632条(請負)

1995年(平成7年)

【問 10】 請負契約により注文者Aが請負人Bに建物(木造一戸建て)を建築させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、担保責任に関する特約はないものとする。
2 Bが建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、Aが請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。
誤り。建物の材料の主要部分を請負人が提供した場合であっても、注文者が、建築工事完了前に請負代金の全額の支払いを完了している以上、特段の事情のない限り、建物は工事完了と同時に注文者に所有権を帰属させる合意があったものとみなされ、したがって、請負人Bは、自己の名義で所有権の保存登記をすることはできない(民法第632条、判例)。

関係法令

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