民法第613条(転貸の効果)
2014年(平成26年)
- 【問 7】 賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
- 3 BがAの承諾を得て甲土地を月額15万円の賃料でCに転貸した場合、AB間の賃貸借契約がBの債務不履行で解除されても、AはCに解除を対抗することができない。
- 誤り。賃貸人Aが、賃借人Bの債務不履行を理由に賃貸借契約を解除した場合には、BC間の転貸借契約は履行不能により終了し、賃貸人Aは転借人Cにこれを対抗することができる(民法第613条、最判S36.12.21)。
2011年(平成23年)
- 【問 7】 Aは、Bに対し建物を賃貸し、Bは、その建物をAの承諾を得てCに対し適法に転貸している。この場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 BがAに対して賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
- 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う(民法第613条第1項)。したがって、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
2004年(平成16年)
- 【問 13】 AはBに対し甲建物を月20万円で賃貸し、Bは、Aの承諾を得た上で、甲建物の一部をCに対し月10万円で転貸している。この場合、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、賃料支払義務を直接に負担する。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第613条第1項)。
1998年(平成10年)
- 【問 6】 AはBから建物を賃借し、Bの承諾を得て、当該建物をCに転貸している。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。なお、Aの支払うべき賃料の額は、Cの支払うべき転借料の額より小さいものとする。
- 2 Cは、Bから請求があれば、CがAに支払うべき転借料全額を直接Bに支払うべき義務を負う。
- 誤り。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない(民法第613条第1項)。ただし、CがAに支払うべき転借料全額を直接Bに支払う必要はなく、転借人Cは転貸借契約で定められた賃料の額の範囲で支払い義務を負うだけある。
1994年(平成6年)
- 【問 12】 AがBから賃借している建物をCに転貸した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AB間の賃貸借が合意解除によって終了すれば、CがBの承諾を得て転借していても、特段の事由のない限り、AC間の転貸借は終了し、Cの権利は、消滅する。
- 誤り。賃貸人と賃借人が合意解除しても、賃貸人はその解除をもって、転借人に対抗することはできない(民法第613条、判例、借地借家法第34条第1項)。
1989年(平成1年)
- 【問 6】 Aは、自己所有の建物をBに賃貸した。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものを選べ。
- 4 BがAの承諾を得て第三者Dに建物を転貸した場合、Aは、Dに対して直接賃料を請求することができる。
- 正しい。賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う(民法第613条第1項)。

