民法第601条(賃貸借)

2015年(平成27年)

【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
正しい。賃借権は相続の対象となる(民法第601条、第896条)が、使用貸借は、借主の死亡によってその効力を失う(同法第599条)。
3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
正しい。賃貸借契約は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約である(民法第601条)が、使用貸借は、使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる要物契約である(同法第593条)。

2014年(平成26年)

【問 7】 賃貸人Aから賃借人Bが借りたA所有の甲土地の上に、Bが乙建物を所有する場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、自己名義で乙建物の保存登記をしているものとする。
2 Cが甲土地を不法占拠してBの土地利用を妨害している場合、Bは、Aの有する甲土地の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使してCの妨害の排除を求めることができるほか、自己の有する甲土地の賃借権に基づいてCの妨害の排除を求めることができる。
正しい。土地の賃借人Bは、賃借権を保全するために、賃貸人である土地の所有者Aに代位して、土地を不法に占拠するCに対し妨害排除請求権を行使することができる(民法第423条第1項、大判S4.12.16)。また、賃借人Bは、借地上に自己名義で保存登記をした乙建物を所有しているので、借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。この場合には、賃借権に基づく妨害排除請求権を行使することも可能である(民法第601条、最判S28.12.18)。

2013年(平成25年)

【問 3】 甲土地の所有者Aが、他人が所有している土地を通行することに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
3 甲土地が公道に通じているか否かにかかわらず、他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を通行することができる。
正しい。他人が所有している土地を通行するために当該土地の所有者と賃貸借契約を締結した場合、Aは当該土地を賃借権に基づき通行することができる(民法第601条)。

2007年(平成19年)

【問 14】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借(以下この問において「一時使用賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 定期建物賃貸借契約は書面によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第601条、借地借家法第38条第1項)。

2005年(平成17年)

【問 15】 動産の賃貸借契約と建物の賃貸借契約 (借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借、同法第39条に規定する取壊し予定の建物の賃貸借及び同法40条に規定する一時使用目的の建物の賃貸借を除く。) に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 動産の賃貸借契約は、当事者の合意があれば書面により契約を締結しなくても効力を生じるが、建物の賃貸借契約は、書面により契約を締結しなければ無効である。
誤り。建物の賃貸借契約も書面によりしなくても効力を生じる(民法第601条)。

関係法令

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