民法第599条(借主の死亡による使用貸借の終了)

2015年(平成27年)

【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
正しい。賃借権は相続の対象となる(民法第601条、第896条)が、使用貸借は、借主の死亡によってその効力を失う(同法第599条)。

2009年(平成21年)

【問 12】 A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第599条)。

2005年(平成17年)

【問 10】 Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 Bが死亡した場合、使用貸借契約は当然に終了する。
正しい。本肢記述のとおり(民法第599条)。

2001年(平成13年)

【問 6】 契約当事者が死亡した場合に関する次の記述は、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
2 使用貸借契約において、貸主または借主が死亡した場合、使用貸借契約は効力を失う。
誤り。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う(民法第599条)。貸主が死亡したときは、相続人との間で使用貸借は存続する。

1997年(平成9年)

【問 8】 Aが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
3 2年の期間満了前にAが死亡した場合には、Aの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。
正しい。使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う(民法第599条)。

関係法令

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