民法第595条(借用物の費用の負担)
2015年(平成27年)
- 【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 2 Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
- 正しい。賃貸借では、賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法第608条第1項)が、使用貸借では、借主は、借用物の通常の必要費を負担する(同法第595条第1項)。
1997年(平成9年)
- 【問 8】 Aが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 4 Aは、当該建物につき通常の必要費を支出した場合には、Bに対し、直ちにそれを償還するよう請求することができる。
- 誤り。借主は、借用物の通常の必要費を負担する(民法第595条第1項)。貸主Bには修繕義務など必要費を負担する義務はない。

