民法第593条(使用貸借)

2015年(平成27年)

【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
正しい。賃貸借契約は、当事者の合意のみによって成立する諾成契約である(民法第601条)が、使用貸借は、使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる要物契約である(同法第593条)。

2005年(平成17年)

【問 10】 Aは、自己所有の建物について、災害により居住建物を失った友人Bと、適当な家屋が見つかるまでの一時的住居とするとの約定のもとに、使用貸借契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 Aがこの建物をCに売却し、その旨の所有権移転登記を行った場合でも、Aによる売却の前にBがこの建物の引渡しを受けていたときは、Bは使用貸借契約をCに対抗できる。
誤り。使用借権には第三者への対抗力はない(民法第593条)。

2004年(平成16年)

【問 12】 自己所有の建物に妻Bと同居していたAが、遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 Aの死後、遺産分割前にBがAの遺産である建物に引き続き居住している場合、C及びDは、それぞれBに対して建物の賃料相当額の4分の1ずつの支払いを請求することができる。
誤り。共同相続人の一人が被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人として同居している場合、被相続人の死亡から遺産分割終了までの間は共同相続人全員を貸主とする使用貸借契約関係が存続する(民法第593条、判例)。したがって、賃料の請求はできない。

1997年(平成9年)

【問 8】 Aが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 Bが、Aの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Aの借受け時から2年間は、Aに対し当該建物の返還を請求することはできない。
誤り。使用貸借は、貸主以外の者に対しては効力を持たないので、新たな所有者に対して使用貸借に基づいて対抗することはできない(民法第593条)。

関係法令

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