民法第591条(返還の時期)
1997年(平成9年)
- 【問 4】 AがBに対して有する100万円の貸金債権の消滅時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 Aが弁済期を定めないで貸し付けた場合、Aの債権は、いつまでも時効によって消滅することはない。
- 誤り。消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する(民法第166条第1項)。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるため、相当期間経過後から時効は進行を開始する(同法第591条第1項)。
1991年(平成3年)
- 【問 9】 AのBに対する貸金に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AB間で返済時期について別段の定めがないときは、Aは、相当の期間を定めて、返済を催告することができる。
- 正しい。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法第591条第1項)。
1990年(平成2年)
- 【問 3】 AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 Bは、Aにいつでも返済することができるが、Aが返済を請求するには、相当の期間を定めて催告しなければならない。
- 正しい。当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法第591条第1項)。

