民法第581条(買戻しの特約の対抗力)

1991年(平成3年)

【問 8】 不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対して効力を生ずる。
誤り。売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる(民法第581条第1項)。

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