民法第579条(買戻しの特約)
1991年(平成3年)
- 【問 8】 不動産の買戻しに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 買戻しをするには、買主の支払った代金及び契約費用を返還すればよく、必要費及び有益費を支払わなければ買戻しをなし得ない旨の特約は、無効となる。
- 正しい。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす(民法第579条)。
1990年(平成2年)
- 【問 8】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの契約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。
- 正しい。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす(民法第579条)。

