民法第572条(担保責任を負わない旨の特約)
2008年(平成20年)
- 【問 9】 宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
- 4 売買契約で、Aは甲土地の引渡しの日から2年間だけ瑕疵担保責任を負う旨を合意したとしても、Aが知っていたのにBに告げなかった瑕疵については、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が時効で消滅するまで、Bは当該損害賠償を請求できる。
- 正しい。売主が知っていて告げなかった瑕疵については、特約で売主の免責を定めていた場合や担保責任を負う期間を特約で定めてその期間が過ぎている場合であっても、その責任を免れることはできない(民法第572条、判例)。
2007年(平成19年)
- 【問 11】 宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 売買契約に、隠れた瑕疵についてのAの瑕疵担保責任を全部免責する旨の特約が規定されていても、Aが知りながらBに告げなかった瑕疵については、Aは瑕疵担保責任を負わなければならない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第572条)。
1992年(平成4年)
- 【問 5】 Aは、B所有の土地建物をBから買い受け、その際Bは「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約を結んだ。しかし、その土地建物に隠れた瑕疵が存在して、契約をした目的を達することができなくなった。なお、Bは、その瑕疵の存在を知っていた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 1 特約を結んだ以上、Aは、Bに対し、契約の解除をすることができない。
- 誤り。売主は、瑕疵担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない(民法第572条)。したがって、Aは、当該契約を解除することができる(同法第570条)。
- 2 特約があっても、Aは、瑕疵の存在を知ったときから1年間は、Bに対し、契約の解除をすることができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第570条、第572条)。なお、「買主の売主に対する瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づいて法律上生ずる金銭支払請求権であるから、消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。」という判例があるため、買主が引渡しの時から10年を経過してから瑕疵を発見しても、担保責任の追及をすることはできないことに注意しよう。
- 3 特約があっても、Aは、瑕疵の存在を知ったときから2年間は、Bに対し、契約の解除をすることができる。
- 誤り。第2肢の解説参照(民法第570条、第572条)。
- 4 特約があっても、Aは、土地建物の引渡しを受けたときから2年間は、Bに対し、契約の解除をすることができる。
- 誤り。第2肢の解説参照(民法第570条、第572条)。

