民法第567条(抵当権等がある場合における売主の担保責任)

2008年(平成20年)

【問 9】 宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
2 甲土地に設定されている抵当権が実行されてBが所有権を失った場合、Bが甲土地に抵当権が設定されていることを知っていたとしても、BはAB間の売買契約を解除することができる。
正しい。売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第567条第1項)。

2005年(平成17年)

【問 9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。
誤り。買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる(民法第567条第3項)。

1999年(平成11年)

【問 10】 AからBが建物を買い受ける契約を締結した場合(売主の担保責任についての特約はない)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
3 AがDに設定していた抵当権の実行を免れるため、BがDに対しAの抵当債務を弁済した場合で、BがAB間の契約締結時に抵当権の存在を知っていたとき、Bは、Aに対し、損害の賠償請求はできないが、弁済額の償還請求はすることができる。
誤り。買主は善意悪意にかかわらず、その償還を請求することができ、損害を受けたときは損害賠償を請求できる(民法第567条第2項・第3項)。

1996年(平成8年)

【問 8】 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
3 この土地が抵当権の目的とされており、その実行の結果Eが競落したとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
正しい。売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第567条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 6】 Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
3 Dは、Cの抵当権が設定されていることを知らなかったときは、Cが抵当権を実行する前においても、Aに対し、売買契約を解除することができる。
誤り。売買の目的である不動産について存した抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる(民法第567条第1項)。本肢のように抵当権が設定されたことを知らなかったというだけでは、抵当権実行前の解除はできない。

1990年(平成2年)

【問 6】 Aは、BからBの所有地を2,000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1,000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
1 Aは、契約の際Cの抵当権のあることを知らなくても、その理由だけでは、AB間の売買契約を解除することはできない。
正しい。売買の目的である不動産について存した抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができるが、抵当権があることを知らないで買ったという理由だけでは、売買契約を解除することはできない(民法第567条第1項)。
4 Aは、抵当権の実行を免れるため、DのCに対する1,000万円の債務を弁済した場合、B及びDに対し、当該1,000万円の支払いを請求することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第474条、第500条、第567条第2項)。

1989年(平成1年)

【問 4】 土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 その土地に抵当権が設定されていて、買主がそのことを知らなかったときは、買主は、その事実を知ったとき、抵当権行使の有無に関係なく、契約を解除することができる。
誤り。抵当権が行使されて所有権を失ったときは、買主は、契約を解除することができる。抵当権行使の有無に関係なく、契約を解除することができるわけではない(民法第567条第1項)。

関係法令

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