民法第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
2009年(平成21年)
- 【問 10】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 3 甲土地がAの所有地ではなく、他人の所有地であった場合には、AB間の売買契約は無効である。
- 誤り。他人の権利の売買として成立する(民法第560条)。
1996年(平成8年)
- 【問 8】 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1 この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。
- 正しい。他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法第560条)。この場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができるが、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない(同法第561条)。
1989年(平成1年)
- 【問 4】 土地の売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 その土地が第三者の所有であって、当該第三者に譲渡の意思がないときは、契約は無効となる。
- 誤り。他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う(民法第560条)。契約が無効となるわけではない。

