民法第559条(有償契約への準用)
2015年(平成27年)
- 【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
- 誤り。賃貸借契約では、賃貸の目的物に隠れた瑕疵があったときは、賃貸人は賃借人に対して瑕疵担保責任を負う(民法第559条、第570条)。一方、使用貸借は、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(同法第551条第1項)という規定を準用しているので、瑕疵担保責任を負わないとはいいきれない(同法第596条)。
2006年(平成18年)
- 【問 10】 AがB所有の建物について賃貸借契約を締結し、引渡しを受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 4 AがBの承諾なく当該建物をFに転貸し、無断転貸を理由にFがBから明渡請求を受けた場合には、Fは明渡請求以後のAに対する賃料の一部又は一部の支払を拒むことができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第559条、第576条、判例)。
2000年(平成12年)
- 【問 9】 Aが、Bに対する金銭債務について、代物弁済をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 Bは、Aから代物弁済として不動産の所有権の移転を受けた後は、その不動産に隠れた瑕疵があっても、Aの責任を追求することはできない。
- 誤り。代物弁済として給付されたものに隠れた瑕疵があった場合でも、債権は消滅し、それを担保する権利(担保物権)も消滅する。しかし、代物弁済は有償契約であるため、売買の瑕疵担保責任の規定が準用され、隠れた瑕疵がある場合には、債権者は、契約の解除あるいは損害賠償の請求をすることができる(民法第482条、第559条)。
1991年(平成3年)
- 【問 13】 AがBからBの所有する建物を賃借している場合に関する次の記述は、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 賃貸借契約の締結に関する費用は、ABが平分して負担する。
- 正しい。「売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。」とする規定は、売買以外の有償契約について準用する(民法第558条、第559条)。賃貸借契約も有償契約であり、この規定が準用される。

