民法第557条(手付)

2009年(平成21年)

【問 10】 Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 BがAに解約手付を交付している場合、Aが契約の履行に着手していない場合であっても、Bが自ら履行に着手していれば、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができない。
誤り。Aが契約の履行に着手していなければ、Bは手付を放棄して売買契約を解除することができる。Bの履行の着手は関係ない(民法第557条第1項、判例)。

2005年(平成17年)

【問 9】 売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合には、売主は、自らが売買契約の履行に着手するまでは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額を買主に支払うことによって、売買契約を解除することができる。
誤り。相手方(本肢では買主)が履行に着手するまでは解除権を行使できる((民法第557条第1項)。

2004年(平成16年)

【問 4】 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2 同年10月31日までにAが契約の履行に着手した場合には、手付が解約手付の性格を有していても、Bが履行に着手したかどうかにかかわらず、Aは,売買契約を解除できなくなる。
誤り。Bが履行に着手していなければ手付解除できる(民法第557条)。

2000年(平成12年)

【問 7】 買主Aと売主Bとの間で建物の売買契約を締結し、AはBに手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合には、本件約定は、効力を有しない。
誤り。手付の額が売買代金の額に比べて僅少である場合であっても、解約手付としての効力を生ずる(民法第557条第1項、判例)。
2 Aが、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、Bが履行に着手していないときでも、Aは、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
誤り。Bが履行に着手していないので、Aは手付を放棄すれば解除できる(民法第557条第1項、判例)。
3 Aが本件約定に基づき売買契約を解除した場合で、Aに債務不履行はなかったが、Bが手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき、Bは,その損害全部の賠償を請求することができる。
誤り。解約手付による解除は、債務不履行による解除ではないので、解除しても損害賠償の問題は生じない(民法第557条第2項)。
4 Bが本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、Bは、Aに対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
正しい。本肢記述のとおり(民法第557条第1項、判例)。

1994年(平成6年)

【問 6】 Aは、Bから土地建物を購入する契約(代金5,000万円、手付300万円、違約金1,000万円)を、Bと締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
2 Aは、Bが履行に着手する前であれば、中間金を支払っていても、手付を放棄して契約を解除し、中間金の返還を求めることができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第557条第1項)。

1992年(平成4年)

【問 7】 不動産の売買契約における手付に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 当該契約が宅地建物取引業者の媒介によるものであるときは、契約に別段の定めがあっても、手付は解約手付となる。
誤り。手付は、別段の定めをすれば、解約手付以外の手付とすることができる(民法第557条)。
2 解約手付の契約は、売買契約と同時に締結しなければ、効力を生じない。
誤り。本肢のような規定はない(民法第557条)。
3 買主が手付を交付した後、契約に基づいて中間金の支払いを済ませた場合でも、契約に別段の定めがなく、売主が履行に着手していなければ、買主は、手付を放棄して、当該契約を解除することができる。
正しい。本肢記述のとおり(民法第557条)。
4 買主が手付を交付した後、売主の責めに帰すべき事由により売主の債務が履行不能となった場合において、損害賠償額の定めがないときは、その額は手付の倍額とされる。
誤り。債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とすると定められており、損害賠償額の定めがないときは、その額は手付の倍額とされるわけではない(民法第416条第1項、第557条)。

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