民法第553条(負担付贈与)
2009年(平成21年)
- 【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 4 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。
- 誤り。負担付贈与については、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する(民法第553条)。したがって、本肢の場合、Aはその贈与契約を解除することができる(判例)。
関係法令
- 民法(外部リンク)