民法第551条(贈与者の担保責任)
2015年(平成27年)
- 【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
- 誤り。賃貸借契約では、賃貸の目的物に隠れた瑕疵があったときは、賃貸人は賃借人に対して瑕疵担保責任を負う(民法第559条、第570条)。一方、使用貸借は、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(同法第551条第1項)という規定を準用しているので、瑕疵担保責任を負わないとはいいきれない(同法第596条)。
2013年(平成25年)
- 【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 2 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかった場合は、その物又は権利の瑕疵又は不存在の責任を負う旨
- 条文に規定されている。贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(民法第551条第1項)。なお、負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(同条第2項)。負担付贈与とは、贈与に負担が付いているもので、受贈者は、財産を貰うかわりに、一定の給付を負担する。例えば、5億円の土地を贈与するかわりに借入金3億円を負担させる場合などがその例である。
2009年(平成21年)
- 【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の瑕疵(かし)については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- 正しい。負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う(民法第551条第2項)。
1998年(平成10年)
- 【問 9】 Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 3 贈与契約締結後に、本件建物にしろありの被害のあることが判明したが、Bがその被害の存在を知らなかった場合、Bは、しろありの被害による建物の減価分についてAに対し担保責任を負わない。
- 正しい。贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(民法第551条第1項)。本肢のBは、善意であり、Aに対し担保責任を負わない。
1991年(平成3年)
- 【問 10】 AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、そのことを知らなかったときは、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
- 正しい。贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない(民法第551条第1項)。

