民法第550条(書面によらない贈与の撤回)
2009年(平成21年)
- 【問 9】 Aは、生活の面倒をみてくれている甥(おい)のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1 AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を撤回することができる。
- 誤り。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができるが、書面による贈与は撤回することができない(民法第550条)。
1998年(平成10年)
- 【問 9】 Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1 贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは、本件贈与を撤回することができない。
- 誤り。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない(民法第550条)。本問では、BからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない(つまり、Bの履行は終わっていない)ので、Bは、本件贈与を撤回することができる。したがって、Bは、建物の引渡し及び移転登記の義務があり、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。
- 2 贈与が書面によるものである場合で、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。
- 正しい。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる(民法第550条)。逆にいえば、書面による贈与は撤回できない。
1991年(平成3年)
- 【問 10】 AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。
- 正しい。書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない(民法第550条)。不動産の場合は、不動産の登記または引渡しがあれば、履行が終了したものとみなされる(判例)。

