民法第494条(供託)
2008年(平成20年)
- 【問 8】 弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
- 2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第494条)。
2005年(平成17年)
- 【問 7】 Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 Aは、特段の理由がなくても、借賃の支払債務の弁済に代えて、Bのために弁済の目的物を供託し、その債務を免れることができる。
- 誤り。債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法第494条)。本肢では、特段の理由がなくても…となっているため誤り。
1997年(平成9年)
- 【問 12】 家屋の賃貸人Aと賃借人Bの間の家賃に関する次の記述のうち、借地借家法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 4 Aの家賃の増額請求に対し、Bが相当と認める額の家賃を提供したが、Aがその受領を拒んでいる場合に、Bが相当と認める額の家賃を供託したとき、Aは、家賃不払いを理由に家屋の賃貸借契約を解除することはできない。
- 正しい。債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法第494条)。
1993年(平成5年)
- 【問 5】 AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 4 CがB名義の債権譲渡通知を受領し、かつ、Aから支払いの請求を受けた場合において、Bが譲渡の事実を否認するときは、Cは、供託により、免責を受けることができる。
- 正しい。債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法第494条)。
1990年(平成2年)
- 【問 13】 Aは、BからB所有の建物を賃借して、居住しているが、Bがその建物をCに売却し、登記も移転した。この場合、次のそれぞれの記述は、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 3 CがAに賃料の増額を請求した場合、Aは、その増額を相当でないと考えたときは、相当と認める賃料を、直ちに供託すればよい。
- 誤り。建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けたAは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる(借地借家法第32条第2項)。Cが弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、Aは、Cのために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる(民法第494条)。本肢のように、直ちに供託することはできない。

