民法第492条(弁済の提供の効果)
1992年(平成4年)
- 【問 11】 建物の賃貸借に関する次のそれぞれの記述は、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 賃借人が家賃を支払おうとしても、賃貸人がこれを受領せず、以後の家賃の受領を明確に拒んだ場合においても、賃借人は、家賃を供託しないと、履行遅滞になる。
- 誤り。債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる(民法第492条)。弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる(同法第493条)。本肢の賃借人は、弁済の提供をすれば、供託をしなくても、履行遅滞にはならない。
関係法令
- 民法(外部リンク)