民法第486条(受取証書の交付請求)

1993年(平成5年)

【問 6】 AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Aは、弁済に当たり、Bに対して領収証を請求し、Bがこれを交付しないときは、その交付がなされるまで弁済を拒むことができる。
正しい。弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる(民法第486条)。双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる(同法第533条)。

1991年(平成3年)

【問 9】 AのBに対する貸金に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
4 Bが返済をしようとしても、Aが受取証書を交付しないときは、Bは、その交付がなされるまで、返済を拒むことができる。
正しい。弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる(民法第486条、第533条)。

関係法令

このページを閉じる

ページ上部に戻る