民法第474条(第三者の弁済)
2011年(平成23年)
- 【問 8】 AがBに対して金銭の支払いを求める場合における次の記述のうち、AのBに対する債権が契約に基づいて発生するものはどれか。
- 4 BはDに200万円の借金があり、その返済に困っているのを見かねたAが、Bから頼まれたわけではないが、Bに代わってDに対して借金の返済を行った。Bの意思に反する弁済ではないとして、AがDに支払った200万円につき、AがBに対して支払いを求める場合。
- 契約に基づいて発生するものではない。AのDに対する弁済は第三者の弁済となる。AはBに対し不当利得の返還を請求することができる(民法第474条、第703条)。
2008年(平成20年)
- 【問 8】 弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
(判決文)
借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。
- 1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。
- 正しい。法律上の利害関係がある第三者は、債務者の意思に反してでも、弁済することができる(民法第474条第2項)。
- 4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第474条第2項)。
2005年(平成17年)
- 【問 7】 Aは、土地所有者Bから土地を賃借し、その土地上に建物を所有してCに賃貸している。AのBに対する借賃の支払債務に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 Cは、借賃の支払債務に関して法律上の利害関係を有しないので、Aの意思に反して、債務を弁済することはできない。
- 誤り。借地上の建物を賃借しているCは、AのBに対する地代の弁済について法律上の利害関係を有する(判例)。したがって、当事者ABの間で第三者の弁済を許さない旨の特約をしていない限り債務者Aの意思に反しても、第三者の弁済をすることができる(民法第474条第2項)。
2004年(平成16年)
- 【問 4】 共に宅地建物取引業者であるAB間でA所有の土地について、平成16年9月1日に売買代金3,000万円(うち、手付金200万円は同年9月1日に、残代金は同年10月31日に支払う。)とする売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 本件売買契約に利害関係を有しないCは、同年10月31日を経過すれば、Bの意思に反しても残代金をAに対して支払うことができる。
- 誤り。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法第474条第2項)。
1999年(平成11年)
- 【問 5】 Aが、Bに対して不動産を売却し、所有権移転登記及び引渡しをした場合のBの代金の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 Bの親友Cが、Aに直接代金の支払いを済ませても、それがBの意思に反する弁済である場合には、Bの代金債務は消滅しない。
- 正しい。利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない(民法第474条第2項)。
1998年(平成10年)
- 【問 5】 Aは、Bから借金をし、Bの債権を担保するためにA所有の土地及びその上の建物に抵当権を設定した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 Aから抵当権付きの土地及び建物を買い取ったGは、Bの抵当権の実行に対しては、自ら競落する以外にそれらの所有権を保持する方法はない。
- 誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(民法第390条)。その他、代価弁済(同法第378条)、抵当権消滅請求(同法第379条)、第三者の弁済(同法第474条)の方法によっても、所有権を保持することができる。
1993年(平成5年)
- 【問 6】 AのBからの借入金100万円の弁済に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 Aの兄Cは、Aが反対しても、Bの承諾があれば、Bに弁済することができる。
- 誤り。利害関係を有しない第三者(本肢の兄C)は、債務者Aの意思に反して弁済をすることができない(民法第474条第2項)。
1992年(平成4年)
- 【問 6】 Aは、BのCに対する債務を担保するため、Aの所有地にCの抵当権を設定し、その旨の登記も完了した後、建物を新築して、Dに対し当該土地建物を譲渡した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 4 Dは、B及びCの反対の意思表示のないときは、Bの債務を弁済して、抵当権を消滅させることができる。
- 正しい。債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない(民法第474条第1項)。
1990年(平成2年)
- 【問 6】 Aは、BからBの所有地を2,000万円で買い受けたが、当該土地には、CのDに対する1,000万円の債権を担保するため、Cの抵当権が設定され、その登記もされていた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 4 Aは、抵当権の実行を免れるため、DのCに対する1,000万円の債務を弁済した場合、B及びDに対し、当該1,000万円の支払いを請求することができる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第474条、第500条、第567条第2項)。

