民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
2011年(平成23年)
- 【問 5】 AがBに対して1,000万円の代金債権を有しており、Aがこの代金債権をCに譲渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 2 AがBに対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、CはBに対して自らに弁済するように主張することができる。
- 正しい。指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)。この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者「以外の第三者」に対抗することができないが、債務者に対抗するための通知又は承諾には確定日付はなくてもよい(同条第2項)。
- 4 AがBに対する代金債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知した場合には、CとDの優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知がBに到着した日時の先後で決まる。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第467条、判例)。
2007年(平成19年)
- 【問 9】 債権の譲渡に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1 指名債権が二重に譲渡され、確定日付のある各債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各債権譲受人は、債務者に対し、債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
- 誤り。債権が二重譲渡され確定日付のある債権譲渡通知が同時に債務者に到達したときは、各譲受人は、債務者に対しそれぞれの譲受債権全額の弁済を請求することができる(民法第467条、判例)。
- 2 指名債権の性質を持つ預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡については、ゴルフ場経営会社が定める規定に従い会員名義書換えの手続を完了していれば、確定日付のある債権譲渡通知又は確定日付のある承諾のいずれもない場合でも、ゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗できる。
- 誤り。預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる(民法第467条、判例)。
- 4 指名債権譲渡の予約契約を締結し、この予約契約締結の事実を確定日付のある証書により債務者に通知していれば、予約の完結によりなされる債権譲渡の効力を債務者以外の第三者に対抗することができる。
- 誤り。指名債権譲渡の予約について確定日付のある証書により債務者に対する通知またはその承諾がされても、債務者は、予約完結権の行使により当該債権の帰属が将来変更される可能性があることを了知するに止まり、当該債権の帰属に変更が生じた事実を認識するものではないので、当該予約の完結による債権譲渡の効力は、当該予約についてされた通知または承諾をもって、第三者に対抗することはできない (民法第467条第2項、判例)。
2003年(平成15年)
- 【問 8】 Aは、Bに対して貸付金債権を有しており、Aはこの貸付金債権をCに対して譲渡した。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 2 Bが債権譲渡を承諾しない場合、CがBに対して債権譲渡を通知するだけでは、CはBに対して自分が債権者であることを主張することができない。
- 正しい。Aからの通知が必要(民法第467条第1項)。
- 3 Aが貸付金債権をDに対しても譲渡し、Cへは確定日付のない証書、Dへは確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、DがCに優先して権利を行使することができる。
- 正しい。債権の二重譲渡の場合、確定日付のある通知または承諾が優先(民法第467条第2項)。
- 4 Aが貸付金債権をEに対しても譲渡し、Cへは平成15年10月10日付、Eへは同月9日付のそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合で、いずれの通知もBによる弁済前に到達したとき、Bへの通知の到達の先後にかかわらず、EがCに優先して権利を行使することができる。
- 誤り。債権が二重に譲渡され譲受人がともに確定日付のある通知または承諾を得ているときは、「通知が到達した日」または「承諾の日時」の先後によって、優劣が決まる(民法第467条第2項、判例)。確定日付の日付の先後ではない。
2000年(平成12年)
- 【問 6】 Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第467条第1項、判例)。
- 2 Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第467条第1項、判例)。
- 3 Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては,Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第467条第2項、判例)。
1998年(平成10年)
- 【問 3】 建物の賃借人Aは、賃貸人Bに対して有している建物賃貸借契約上の敷金返還請求権につき、Cに対するAの金銭債務の担保として質権を設定することとし、Bの同意を得た。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
- 2 Cが質権の設定を受けた場合、確定日付のある証書によるAからBへの通知又はBの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのBに対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をAの他の債権者に対抗することができる。
- 誤り。指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第364条、第467条)。本肢の場合、「Bの承諾がないときでも、Cは、AB間の建物賃貸借契約証書及びAのBに対する敷金預託を証する書面の交付を受けている限り、その質権の設定をAの他の債権者に対抗することができる」という記述が誤り。
1997年(平成9年)
- 【問 5】 Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。
- 正しい。指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)。したがって、Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができる。ただし、この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(同条第2項)。この規定により、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができず、確定日付のある証書によってしなければならない。
- 3 Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。
- 誤り。譲受人が、譲渡人に代位して、通知することはできない(民法第467条第1項、判例)。
- 4 Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。
- 正しい。本肢の場合、債権の差押通知が債務者に到達した日時と、確定日付のある債権譲渡通知が債務者に到達した日時の先後によって決するのが原則だが、同時に到達している。この場合は、譲受人Cや差押債権者Eは、債務者Bに債権全額の弁済を請求できる。したがって、債務者Bは、債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。もちろん、差押債権者Eからの請求に対してもBは拒めないことになる。Bの債務は、CまたはEのいずれかに全額弁済すれば消滅する(民法第467条第1項、判例)。
1993年(平成5年)
- 【問 5】 AがBからBのCに対する貸金債権の譲渡を受けた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 その債権の譲渡についてCの承諾がないときは、BからCに債権譲渡の通知をしないと、Aは、Cから債権の取立てをすることができない。
- 正しい。指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない(民法第467条第1項)。
- 3 CがBの債権者Dの申立てによる差押命令の送達を受けたときは、その送達前にBから確定日付のある債権譲渡通知が届いていても、Cは、Dの取立てに応じなければならない。
- 誤り。本肢の場合、Bからの確定日付のある通知の方が先にCに届いており、優先権はAにある(民法第467条、判例)。
1990年(平成2年)
- 【問 3】 AのBに対する貸金(返済の時期は定めていない。)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 1 AがBに対する貸金債権をCに譲渡した場合、Cは、その旨をBに確定日付のある証書で通知しなければ、第三者に対抗することができない。
- 誤り。指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。この通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない(民法第467条)。通知をするのは、Aであり、Cではない。

