民法第465条(共同保証人間の求償権)

2006年(平成18年)

【問 7】 A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
2 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その半額につきDに対する求償権を取得する。
正しい。本肢記述のとおり(民法第465条第1項)。
4 Dが、Aに対して債権全額につき保証債務を履行した場合、Cの物上保証の担保物件の価額相当額につきCに対する求償権を取得する。
誤り。Dが求償権を有する範囲は、Cの物上保証の担保物件の価額相当額についてではなく、負担部分を超える額(主たる債務の半額)である(民法第465条第1項)。

1993年(平成5年)

【問 4】 AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
4 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
誤り。CはAに1,000万円、Dに500万円の求償をすることができる(民法第442条1項、第459条、第465条1項)。

関係法令

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