民法第465条の2(貸金等根保証契約の保証人の責任等)
2015年(平成27年)
- 【問 1】 次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
- 2 事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、保証人になろうとする者が、契約締結の日の前1か月以内に作成された公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ無効となる旨
- 条文に規定されていない。一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。この契約は書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない(民法第465条の2第3項)が、本肢の内容は条文には規定されていない。

