民法第459条(委託を受けた保証人の求償権)
2006年(平成18年)
- 【問 7】 A銀行のB社に対する貸付債権につき、Cは、B社の委託を受けその全額につき連帯保証するとともに、物上保証人として自己の所有する土地に担保設定している。DもB社の委託を受け全額につき連帯保証している。保証人各自の負担部分は平等である。A銀行とB、C及びDとの間にその他特段の約定はない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 1 Cが、A銀行に対して債権全額につき保証債務を履行した場合、その全額につきB社に対する求償権を取得する。
- 正しい。本肢記述のとおり(民法第459条第1項)。
2004年(平成16年)
- 【問 6】 AとBが1,000万円の連帯債務をCに対して負っている(負担部分は2分の1ずつ)場合と、Dが主債務者として、Eに1,000万円の債務を負い、FはDから委託を受けてその債務の連帯保証人となっている場合の次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 3 Aが1,000万円を弁済した場合には、Aは500万円についてのみBに対して求償することができ、Fが1,000万円を弁済した場合にも、Fは500万円についてのみDに対して求償することができる。
- 誤り。Aの求償権は正しい(民法第442条第1項)。FはDに対して全額の求償ができる(民法第459条第1項)。
1993年(平成5年)
- 【問 4】 AがBに対して負う1,000万円の債務について、C及びDが連帯保証人となった場合、(CD間に特約はないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 4 Cが1,000万円をBに弁済した場合、Cは、Aに対して求償することができるが、Dに対して求償することはできない。
- 誤り。CはAに1,000万円、Dに500万円の求償をすることができる(民法第442条1項、第459条、第465条1項)。

